またパクリ騒動?(2)
マコがたびたびおじゃましているブログ「弁護士山口貴士大いに語る」で槙原敬之さんと松本零士さんがまたモメだしたニュースを知りまちた。
マコも去年10月27日の日記で私見を書いたんだけど、今回は山口先生と周りの人のやりとりを見てて思ったマコの経験談をお話ちまちょう。
注)あくまで個人の勝手な日記なんだから誹謗中傷はやめてネ!
法律というと、世間知らずの学者や国会議員が堅苦しい文章で条文を書いて、やはり世間知らずな裁判官や大学教授がその一字一句を四角四面に解釈して、一般常識とはかけ離れた結論を出す…みたいな光景を想像しがちでしょ?
まぁ、たしかに、裁判官によってはそういう人もけっこういると思うわ。お役所もそうだけど、前例に従えば自分は矢面に立たされなくて済むからネ(笑)
ただ、3年ほど見てきた経験でいうと、実際の法律論争の場は意外と血の通ったものがあるのね。
著作権の判断の場合なんかは特にそのことを感じるのよ。民事の場合はシロかクロか、またはグレーか、というのが裁判官の自由心象の幅が大きいからだと思うけど、それにもまして、著作権の判断は「バランス感覚」がとても必要だということからだと思う。
「コレを認めると他のこういう場合も認めなきゃいけなくなる」というように、判断基準をひとつ決めようとすると、それによって判断を分けられるきわどい事例が五万とあるのわ。
だから、著作権関係の判例を見ていくと、今までの判例にない部分は後付で理由をつけて白黒を決めているのが多いように見えるのダ。
だから著作権関係の法律は欠陥だらけにみえるという皮肉な結果になっているとマコは思うのにゃ。
そこで、マコが考えたシロクロの簡便判断基準をご紹介ちまちょう。もちろんこれはマコが勝手に考えたもので、実際の判断基準でもなんでもないし、これに合致しないものも当然あるけど、全く何を基準にシロクロを判断していいかわからない場合、こう考えると大雑把な方向性がわかる、というもの。
そんなたいそうなものじゃないんだけど…
「マネする側が原作にタダ乗りするためにマネをして、それによるトクが本来は原作者に入るべきものだった」という場合は×!
…と考えるとわかりやすいわ。これは著作権法の教科書の冒頭に出てくる歴史の一部をくずしただけのようなものなので「勝手に考えた」というのもオコガマシイんだけどネ(笑)
意外と裁判官も同じような尺度で判断しているのかも。
たとえば最近、ニュースリソースのサイトの「見出し」の部分を常時自分のサイトにコピーして掲載していた人がニュースサイトの管理者から訴えられるというニュースがあったらしいわね。
見出しは数語の単語を並べただけなので独創性がなく、著作物にはあたらないというのが通説なんだけど、コピーした側は当然何の苦労もなく人を集めるリソースを得ていたわけだからトクをしていたし、本来その記事はニュースの編集者が労力をかけて集めたものだから読者は原編集者のところに見に行くのが本来であったわけよね。
そこで判決は、「見出し自体は著作物ではないが、不法行為の成立を認める」というグレーの判断を出したのにゃ!
マコは結論には納得したけど、そういう法律構成ってアリなの?…って思った。でも、マコが思い描いていた簡便法にはぴったりとあてはまる例だったとも思ったのわ。
槙原さんの騒動の場合、歌詞の一部がよく似ていたからといってこれといってトクをするような何かがあるわけでもないし、仮に話題性というトクがあったとしてもそれは後で松本さんが勝手に騒いだからついてきたものであって槙原さんが意図してやったものじゃないから、マコ的な感覚では槙原さんが勝ちが妥当なんじゃないかな?…というふうに考えるわけね。もちろん、今までの判例解釈でも同じ結論になるんだけど、仮に今までにそういう判例がなかったとしても後付で結論が同じになるように付けられると思うわけ(…そういうのってどうよ?とは思うけどw)
それから余談。
個人の日記だから、好き勝手に書くけど、法律家が他人のモネゴトに勝手に首を突っ込みたがるのは、「ルールに反した慣習が世間に広がるとルールが壊れるから」でしょうね。ルールが壊れたら弁護士は商売アガッタリだもんねw
だから矛盾した解釈が世間に広まるのを少しでもブログで引き止めたかったんじゃないかな?<山口先生
弁護士でもないマコが首をつっこむのは…たんなるお節介以外の何者でもないけど(爆)
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